ミニボート愛好会 会則 TOPへ
(名 称)
第1条 本会の名称は「ミニボート愛好会」とし、事務局を下記に置く。
   大阪府堺市中区八田西町3−7−57
    ミニボート愛好会

(目 的)
第2条 本会は、船舶事故を絶対に起こさない事を第一目標とし、港湾施設や湾岸、沿岸区域における環境の保 全に努め、かつ、地域住民並びに漁業関係 者に対しは迷惑が掛からないようにスロ−プ等を利用するル−ル等 を整備し、会員にはマナ−の向上やル−ルの厳守を強く指導する。また、会として各漁協、行政機関、港湾関係 局との調整や折衝、利用交渉等も行い、ミニボ−トの安全な出港場所の確保に努めることを目的とする。

(組 織)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、以下をもって組織する
 @ 構成
 本会は全国のミニボート愛好家をもって構成する。
 A 会員資格
 本会の取り決めを遵守でき、連絡を確実にできる方とする。

(入会及び退会)
第4条 本会への入会及び退会は下記に定めるものとする
@本会の目的に賛同するものは、入会申し込みをすることにより会員となる。
 A退会は、会員が退会届を提出することにより退会することができる。

(会員の権利及び義務)
第5条 会員は次の権利を有し、義務を負う。
(1) 権利
 @ 会員は自己の意思に基づいて発言し決議に参加することができる。
 A 会員は役員の選出権及び被選出権を有する。
 B 会員は何時でも会計に対して書類の閲覧を求めることができる。
(2) 義務
 @ 会員は本会の目的を理解し、下記に定める活動に協力する義務を負う。
 A 会員は各機関の決定に従わなければならない。
 B 会員は総会へ参加しなければならない。委任状をもっての参加も認める。

(役 員)
第6条 本会を運営するために、次の役員を置く
 @会長     1名
 A副会長    2名
 B書記     1名
 C会計     1名
 D幹事     数名 
 E顧問     若干名
 F監査役    若干名
2 役員の選出
(1)三役(会長・副会長・書記)、会計及び監査役は総会において選出する。
(2)幹事及び顧問は運営委員会で選出する。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 役員の任務
 @会長は本会を代表し会務を総理する。
 A副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき職務を代行する。
 B書記は本会の運営に関する事務及びWEBの管理等を行う。
 C会計は本会の収入・支出に関する業務を行う。
 D幹事は本会の運営に関する業務を行う。
 E顧問は本会の円滑な運営のため、適切な助言を行う。
 F監査役は本会の会計を伴う業務の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(活 動)
第7条 本会は次の活動を行う。
1 事故防止に関する活動
 @ 救命胴衣の絶対着用及び携帯電話の携行
 A 法定廷備品の点検及び絶対携行
 B 安全のための旗の掲揚の義務付け
 C 海上保安庁、海上警察、漁協等への連携の推進
 D 必要に応じて緊急連絡先の開示(保安庁・水上警察・漁協等)
 E 港湾規則、区域、航法やルールの再確認
 F 小型船安全協会等への入会推進
 G 事故防止のためのルールの作成、広報等
 H マナーの向上の呼びかけ等
2 海洋環境の保全に関する活動
   @ 自己発生ゴミはすべて持ち帰りを厳守する
   A スロープ内及び駐車スペース周辺の清掃活動
   B 地元住民、漁協、会員相互間の親睦を図る
3 出港場所の確保に関する活動
   @ 出港場所となりえる漁港との調整
   A 地元住民との協議
   B 漁協、行政、港湾管理団体との協議

(運 営)
第8条 漁協、行政、港湾管理団体との調整、交渉は会の代表者が行うものとする。ただし、それにかかる 費用については、会が補助するものとする。
2 交渉の予定、調整及びその結果はWEB上で発表するものとする。

(会 議)
第9条 本会の会議は総会及び運営委員会とし、会長が召集する。
2 総会
(1)全会員を持って構成し、本会の最高議決機関である。
(2)総会は委任状も含め、総会員数の過半数で成立し、議題の承認は総会参加者の過半数の可決で成立する。
(3)定期総会は年1回とし、必要あるときは臨時総会を開く。
(4)総会は次項を審議し議決する。
 @ 会則の改廃
 A 役員の選出
 B 活動計画と活動報告の承認
 C その他、運営委員会で総会決議が必要と認めた事項。
3 運営委員会
(1)運営委員会は役員で構成する本会の執行機関であって、必要に応じて開催する。
(2)運営委員会は次項を審議する。
 @ 活動計画の円滑な推進について
 A WEBの運営に関すること
 B 会員の入退会及び懲戒に関すること
 C 総会に付議すべき事項
 D その他、本会の運営に関すること

(懲 戒)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その情状によって運営委員会の議決により 懲戒を行う。この場合、議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
 @ 本会の規則・申し合わせに反する行為をしたとき。
 A 本会の名誉を傷つける行為をしたとき。
 B 本会の円滑な活動を妨害する行為をしたとき。
2 懲戒の種類は戒告(警告)、権利停止及び除名とする。
3 戒告及び権利停止は運営委員会の2/3以上の賛成をもって決定する。除名はその全員の賛成を持って決 定する。

(自己責任)
第11条 海上、陸上問わずすべて自己責任とする。ただし、会は会員に助言 ができるものとする。

(会 計)
第12条 財源は、会員のカンパ及び寄付金の受け入れ、その他の収入で賄う。 ただし、寄付金については運営 委員会の承認を得る。
2 会計報告は、定期的にWEB上で行う。

(その他)
第13条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に係わる必要な事項については、運営委員会が定める。

施行:平成20年1月27日



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